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置かれている。
 これに対し、「附属書」には、「本則」に附随し、その各規定が円滑に働くために必要な事項が規定されることになる。
 このため、本条では、EDI取引当事者の合意に基づいて本協定書に添付して作成されることとなる「技術的附属書」においては、『技術的および手続的な必要事項に関する仕様が示され』るべき旨を規定するとともに、仮に、「協定書」と「技術的附属書」の間に矛盾が発生することがあるとした場合には、「協定書」の条項が優先する旨を、念のために規定している。
 2.「技術的附属書」に規定すべき事項
 「技術的附属書」においては、本注釈書の末尾の「技術的附属書チェックリスト」に記載されている事項を参考に、EDI取引の実態に即し、『技術的および手続的な必要事項に関する仕様』について規定を設けることになる。
 なお、「技術的附属書」で取り扱うべき事項に関しては、「技術的附属書チェックリスト」の前文において、次のように記述されている。
 『以下のチェックリストはモデル交換協定書の一部として作成されたものであり、ここに記載されている幾つかの項目については、交換協定書の両当事者が詳細かつ具体的に取り決めることが望ましい。
 このチェックリストは、「技術的附属書」で取り扱うべき問題に関する完全なリストであることを意図したものではない。ここに記載されている項目は、「モデル交換協定書」において「技術的附属書」に関連して直接言及したものだけであり、取引当事者は、必要なレベルに応じて詳細にこれらの項目を仕上げることができる。
 ユ−ザ−は、EDI導入に関連する技術的要件および手続上の要件に関して、取引当事者が相互の完全な理解を確保するために重要であると考える追加項目を検討して取り決めることが望ましい。』

 

 

 

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